⬛︎近年の誹謗中傷被害
近年の風評被害や誹謗中傷被害はSNSへの書き込みによるものなど、インターネット上のサービスを利用したものが目立つようになってきています。インターネットを使った誹謗中傷は投稿者への対応はもちろん、インターネットサービスを提供しているプロバイダー業者への対応も重要になってきます。
⬛︎弁護士による誹謗中傷対策
弁護士はお客様からのご要望に応じて裁判を用いた方法と裁判以外の方法の双方を駆使して誹謗中傷に対応いたします。
裁判以外の方法としては、プロバイダー業者に対して誹謗中傷を含む投稿を削除するよう求める業務が中心となります。これらの業務はウェブサイト上の削除依頼フォームからの依頼する方法や、プロバイダ業者に削除を依頼する書面を送付する方法などを用います。裁判以外の方法はお客様ご本人でも行うことはできますが、書面の作成には一定の法律知識を求められる場合があるほか、弁護士が介入することでプロバイダ業者がより積極的に対応することも考えられるため、弁護士に依頼した方がより効果的に対応することができます。
⬛︎裁判を用いた対応
裁判を使って対応する場合は、仮処分の申立てや訴訟などを行います。裁判では、プロバイダー業者に投稿の削除や投稿者情報の照会を回答するように訴えることになります。さらにプロバイダー業者を通じて投稿者を特定できた場合は、今度は投稿者本人に対して投稿の削除や損害賠償などを請求していくことが考えられます。裁判に勝訴した場合、プロバイダ業者や投稿者に対して強制的に対応させることができます。
⬛︎削除代行業者の危険性
最近では削除代行業者と呼ばれるプロバイダ業者への削除依頼等を代行する民間業者が出現しています。これらの業者は弁護士より安く対応するなどと謳い誹謗中傷への対応を代行しています。しかし、これらは弁護士法で弁護士以外が行うことを禁じられた業務にあたると考えられ、削除代行業は多くの場合、法律違反の非弁行為にあたると思われます。このような非弁業者は専門的な能力を欠く場合が少なくなく不適切な対応によって誹謗中傷の解決につながるどころかお客様が不利な立場に立たされてしまう危険があります。誹謗中傷への対応を依頼する場合は削除代行業者への依頼は避けるよう強くおすすめします。
当法律事務所では大阪市東部、東大阪を中心に誹謗中傷への対応業務を行っております。お客様の不安に寄り添いながら弁護士坂東大士が誠実に対応させていただきます。誹謗中傷でお困りの方はお気軽にご相談ください。
誹謗中傷のご相談は弁護士坂東 大士へお任せください
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